68 安定成長協定に基づいてユーロ参加国は、財政運営の指針となる中長期の「安定プログラム」を、毎年12月1日までに提出する。このプログラムで報告された財政状況を踏まえて、欧州委員会は、EU加盟国が過剰財政赤字となっていないかどうか等を評価する。欧州委員会は、加盟国による義務違反の事実ないしその危険性があると判断されるときは、ECOFINに報告することになっている。ECOFINは、当該国の財政赤字が過剰であるかどうかについて判定し、必要に応じて財政赤字の改善を勧告する。なお、この段階において、勧告は公表されないが、所定の期間内に必要な措置が採られないときは、ECOFINはこれを公表することができる。しかし、それでもなお効果的な措置が採られない場合には、ECOFINは必要な措置の警告や、罰金を含めた制裁措置を当該国に課すことができる。