注) 1-26

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26 (韓国)国内における開発水準が低いか開発されていない技術を伴う事業であって、(韓国)国内産業の国際競争力の強化のために必要であると認められる事業のこと。以下の各号の基準にすべて該当する技術を伴う事業でなければならない。(1)(韓国)国民経済に対する経済的又は技術的波及効果が大きく、産業構造の高度化と産業競争力強化に必要とされる技術 (2)(韓国)国内に最初に導入された日(当該技術を随伴する外国人投資の申告日又は技術導入契約の申告日をいう)から3年が経過していない技術であるか、あるいは3年が経過した技術で、既に導入した技術より経済的効果又は技術的性能に優れた技術 (3)当該技術を要する工程が主に国内で行われる技術

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