24 月額賃金が一定以下の雇用(ミニジョブ、ミディジョブ)の場合に、社会保険料を低く設定し、雇用機会の拡大を図った施策。ミニジョブは、賃金が月額400ユーロ以下の雇用、または年間50日以下の就業で、労働者の税・社会保険料負担なし。ミディジョブは、月額401~ 800ユーロまでの雇用で、社会保険料負担が通常より低い。