30 国家統計局「農民工監測調査方案」では、農民工を、(1)6か月以上戸籍地を離れて労働に従事する者、(2)本籍地において6か月以上非農業活動に従事する者、(3)閑散期に一家で出稼ぎに出る者のいずれかに該当する者と定義している。