なお、その他の措置として、ドイツでは金融機関が経営難に陥った場合に政府が既存株主から強制的に株式を取得し国有化することを可能にするため、「金融市場安定化法(08年10月)」が改正されている(09年4月)。ただし、これは金融機関全般というよりは、経営難に陥ったハイポ・リアル・エステートの国有化を念頭においているとみられ、当該措置の実施は「他の代替手段がない場合」に限られ、また手続も09年6月30日までと期間が限定されている。