(i)適格担保資産の分類を変更・担保価値引下げ、(ii)適格担保となるABSの定義を限定(ECBへABSを担保として差し入れようとする金融機関に対し、当該金融機関がそのABSの発行機関や保証機関と「密接な関係(close links)」を有する場合には同ABSを適格担保として受け入れない)、(iii)ABSの格付基準の厳格化等を決定した。