例えば、年功序列的な扱いについて、英国では例外的な規定を設けるなどEU指令に反しない範囲で柔軟な対応がなされている。この点は、英国内でも議論があった点であるが、勤務継続期間に応じて、5年以内であれば理由を問わず優遇する措置が可能であり、5年以上についても合理的な理由がある場合には経験に対する報酬の支払等の優遇措置が可能とされている。