83年に「男女の職業上の平等に関して労働法典及び刑法典を改正する法律」(一般に「男女職業平等法」)が制定され、同法は採用、報酬、職業訓練、配属、資格認定、選考、昇進、配置換え等において性別を考慮することを禁止し、違反した場合には罰則を設け、職業上の権利の平等、職業上の機会の平等を保障している。この中で、50名以上を雇用する事業主は、雇用及び職業訓練等に関する男女の状況について報告書を作成し、それを企業委員会に諮り、その意見を付したうえで労働監督官に毎年提出しなければならないとされている。