就業を全面ないし部分的に停止させる間の所得補償として、就業自由選択補足手当がある。少なくとも過去2年間職業活動を継続的又は断続的に行なっていたことが受給要件となり、支給額は、全面的な休暇の場合と勤務時間短縮の度合いとに応じて決定される。休暇中は、当該手当以外所得の減少を補うものは無いため、特に賃金の高い高学歴の女性の就業継続に対する要望は高く、子供を産んでも比較的短期間で職場復帰を果たしている。さらに、早期職場復帰を後押しするものとして、06年7月からは、第3子以降、受給期間を1年に短縮(通常3年)する代わりに、月額およそ5割増の手当を受領する選択肢が新たに加わった。