本章では働くことが可能な者を「働き手」とし、その中には、(1)就業している者(就業者)、(2)就業していないが求職活動をしている者(失業者)、(3)就業しておらず就職活動もしていない者(労働参加していない者)を含む。
15〜64歳人口(または「20〜24歳」等の各年齢人口)に占める、(ア)「就業者と失業者の合計(労働参加者)」の割合を「労働参加率」とし、(イ)就業者の割合を「就業率」としている。
また、「失業率」は「失業者数」を「労働参加者数」で除したものであり、労働参加していない者は含まれない。