8 安定・成長協定は欧州理事会決議と2つの欧州連合(EU)理事会規則から成っている。第1の規則は、全加盟国に対し適用し、健全財政目標からの逸脱を早期に発見し是正するという早期警戒システムを規定している。第2の規則では、過剰な財政赤字を解消できない加盟国に対する制裁措置のスケジュールとその詳細を記載している。制裁措置はユーロ参加国に適用される。詳しくは、駐日欧州委員会代表部ホームページ参照。http://jpn.cec.eu.int/index.html