60 日本、アメリカ、イギリスでは居住地主義をとっており、配当・利子等の資本所得については、国内で受領される際に課税することとしている。一般に、資本所得に対しては投資受入国で源泉地国課税がなされることが多いが、既に投資受入国で支払われた税額については一部控除することとしている。これに対し、フランスなどは源泉地主義をとっており、国内で受領される外国源泉の所得に対しては課税されないこととなっている。