31 投資基金制度(Investment Fund System)は、50年代半ば頃に導入された制度で、企業に対し、税引前収益の半分までの額を非課税の「投資基金」とすることを、基金の75%を無利子の中央銀行預け金とすることを条件として認め、基金が投資に利用される際に相当程度の税額控除を認めるもの。基金の利用にあたっては当局の許可が必要であり、投資基金制度は財政政策ツールとしての性格を持ち合わせていた。