24 Advance Corporation Tax. イギリスでは、企業が個人に対して配当を支払う際に、法人税よりも低い税率のACTを予め企業に支払わせ(ACT分は法人税額から控除)、個人に対してACTと同率で還付(控除額が支払税額を超えた場合に払い戻すこと)が可能な税額控除を認めることによって、配当に対する二重課税を調整していたが、97年に税額控除の率が引き下げられるとともに、還付は認められないこととなった。