28 マーストリヒト条約では、例外規定があり、(1)単年度赤字は顕著かつ継続的に低下し、基準の近くにあるか、あるいは基準超過が一時的で超過幅がわずかな場合、(2)債務残高は基準を上回っても、その比率が十分低下し、十分なペースで基準に近づいている場合等は許容されている。