経済的要因等によって企業が労働者の労働時間を短縮(操業短縮)して給与を引き下げた場合、対象となった労働者のうち一定の支給要件を満たす者に対して、子どもの有無に応じて収入減少額の60%または67%がドイツ政府から支給されるもの(「3.雇用の悪化」参照)。