27 EC条約附属議定書では財政規律の遵守を判断する参照値として、(i)対GDP比3%の財政赤字(計画値または実績値)、(ii)対GDP比60%の政府債務、を定義しており、財政赤字の対GDP比が3%を上回る場合、「過度の赤字」の対象となる。