政府調達に関して適用されることとなる国際約束の指定について
平成26年3月7日
政府調達苦情処理推進会議議長決定
平成27年1月15日一部改正
平成30年12月30日一部改正
平成31年2月1日一部改正
令和3年1月1日一部改正
令和3年1月29日一部改正
「政府調達苦情処理推進会議の設置について」(平成7年12月1日閣議決定)1.(1)及び2.(1)の規定に基づき、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定のほか、政府調達に関して適用されることとなる国際約束について、下記のとおり指定する。
記
- 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(外務省ホームページへリンク)
- 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(外務省ホームページへリンク)
- 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(外務省ホームページへリンク)
- 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(外務省ホームページへリンク)
- 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(外務省ホームページへリンク)
- 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(外務省ホームページへリンク)
- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(内閣官房ホームページへリンク)
- 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(外務省ホームページへリンク)
- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(外務省ホームページへリンク)