| ■ 統計委員会 |
平成22年度 統計委員会年次報告書
はじめに |
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このたび、東日本大震災により被災された皆様におかれましては心からお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになった方々に哀悼の意を表します。 我が国の統計制度は、平成19年5月23日に公布された新統計法により新たなスタートを切りました。60年ぶりに全面改正された新統計法におきましては、学識経験者で構成される統計委員会を内閣府に設置するとともに「公的統計の整備に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という)を閣議決定し、国の統計行政を総合的・計画的に実施することとされております。 基本計画は平成19年10月1日に発足した統計委員会の審議を経て、平成21年3月13日に閣議決定されました。基本計画は、新統計法が全面施行された平成21年4月1日以降のおおむね5年間を視野に入れた中期的な計画で、実施する施策の担当府省、実施時期が具体的に明記されております。計画に沿って、各府省が講じた措置については、毎年度、その前の年度に実施した実績について総務省(政策統括官(統計基準担当))がとりまとめ、統計委員会に報告することとされております。報告を受けた統計委員会では、その内容について審議し、必要に応じ関係機関の長に対し意見を提示することとされております。平成22年度においては、国民経済計算と一次統計等との連携強化とビジネスレジスターの整備について、それぞれ内閣総理大臣及び総務大臣に意見を提示しました。 この報告書が、国の統計行政を理解する上での一助になれば幸いです。 平成23年6月 |
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1.統計委員会について |
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平成19年5月23日、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、統計法が公布されました。この統計法には、専門的かつ中立・公正な第三者機関として、内閣府に統計委員会を設置することが規定されています。 統計委員会で審議する事項は、
などとなっており、公的統計の整備に関する「司令塔」機能の中核としての役割を担っています。 |
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2.統計法の施行状況に関する審議 |
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| (1) | 経緯等
統計法第55条第2項に基づき、総務大臣は、毎年度、法の施行状況に関する行政機関の長等からの報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、統計委員会に報告することとされています。 また、統計委員会は、総務大臣から報告があったときは、同条第3項に基づき、法の施行に関し、内閣総理大臣、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができることとされています。 平成21年度の法の施行状況については、平成22年6月18日に開催された第35回統計委員会において、総務大臣(政策統括官(統計基準担当))から報告されたところですが、引き続き、法及び基本計画に沿った統計行政を着実かつ計画的に推進するため、報告内容について審議し、統計委員会としての意見を取りまとめました。 審議スケジュールは以下のとおりです。 |
| 平成22年 6月18日 |
総務大臣から統計委員会に対し、「平成21年度 統計法施行状況報告」を提出。基本計画部会において審議の進め方を決定 |
| ・ | 平成21年度統計法施行状況報告(平成22年6月18日) |
| 7月~8月 | 各ワーキンググループの検討結果を第25回基本計画部会に報告 |
| 9月8日 | 第26回基本計画部会において、審議結果及び意見を取りまとめ |
| 9月30日 | 第38回統計委員会において審議結果及び意見を決定。審議結果を公表するとともに、関係大臣宛に意見を提示 |
| (2) | 意見の取りまとめについての考え方
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| (3) | 審議結果
統計整備の重要度、緊急度が高いなどの重要な事項について、取り組むべき統計整備等の方向性をとりまとめました。これらのうち、政府の統計体系全体に及ぼす影響が大きいなど、所管する府省における重要課題として取り扱うことが望ましいと考えられるものについては、所管大臣に意見として提示しました。 |
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重要な事項に関する統計整備等の方向性 |
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(意見として提示した事項)
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(その他の重要な事項)
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3.諮問・答申 |
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平成22年度における諮問は10件、答申は8件です。
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4.統計利用者との意見交換会 |
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平成22年度においては、「科学技術・イノベーション」及び「サービス」分野の統計について、それぞれ以下の統計利用者との間で意見交換を行いました。
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5.その他 |
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(調査研究)
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6.平成21年度以前の統計委員会の活動 |
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(平成21年度)
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(平成20年度)
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(平成19年度) (19年10月1日~)
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(参考資料)
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