平成19年5月23日、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、統計法(平成19年法律第53号)(PDF:169KB)が公布されました。この統計法には、専門的かつ中立・公正な第三者機関として、内閣府に統計委員会を設置することが規定されています。
統計委員会で審議する事項は、1)公的統計の整備に関する基本的な計画、2)国民経済計算の作成基準の設定、3)基幹統計の指定、4)基幹統計調査の承認・変更・中止、5)統計基準の設定、6)匿名データの匿名性の確保、などとなっており、公的統計の整備に関する「司令塔」機能の中核としての役割を担っています。
統計法(平成19年法律第53号) (PDF:169KB)
統計委員会令(平成19年政令第300号) (PDF:34KB)
統計委員会運営規則 (PDF:13KB)
統計委員会部会設置内規 (PDF:12KB)