民間公益活動促進のための休眠預金等活用
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休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことを言います。
行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、民間の団体が行う3分野の活動に、休眠預金等を活用しています。
1.子どもや若者への支援
2.生活を営む上で困難を有する者への支援
3.地域活性化への支援
令和5年に休眠預金等活用法が改正されたことにより、これまでの助成事業に加えて、新しい支援制度(人材・情報面などの非資金的支援に特化した支援、スタートアップ等への出資による支援)が始まりました。
休眠預金等活用制度の詳細は、リンク先の説明ページをご覧ください。
新着情報
- 2024年3月25日
- 2024年度休眠預金等交付金活用推進基本計画を掲載しました。
- 2024年3月22日
- 第43回休眠預金等活用審議会の会議資料を掲載しました。
- 2024年3月22日
- 第23回休眠預金等活用審議会ワーキンググループの会議資料を掲載しました。
- 2024年3月19日
- 休眠預金等活用審議会審議参加規程 第2条及び第3条に基づく申告書(様式1及び様式2)を掲載しました。
休眠預金等活用制度について
指定活用団体
休眠預金等活用審議会
各種資料等
リンク等
<問合せ先>
■休眠預金等の民間公益活動への活用等について
休眠預金等活用担当室
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
※資金分配団体については、指定活用団体が公募により選定することになります。