 |
法第34条が対象とする地方公共団体の窓口業務とは。また、その経緯は。 |
 |
窓口業務において委託が可能とされている、交付の請求の「受付」及び「引渡し」の業務範囲について、具体的に確認したい。 |
 |
コンビニエンスストア等で受付した戸籍謄本等の請求書を、コンビニエンスストア等の従業員が市町村に持参又は市町村職員が回収し、市町村が契印等の措置等も含めて全ての作業を行って戸籍謄本等を完成させて、市町村職員がコンビニエンスストア等に持参又はコンビニエンスストア等の従業員が回収し、後日取りに来た請求者に引き渡す方式は、可能か。 |
 |
窓口業務について、官民競争入札又は民間競争入札を実施するケースには、どのようなものが考えられるのか。 |
 |
地方公共団体の庁舎の窓口業務を官民競争入札等にかけ、その結果民間事業者が窓口業務を実施することとなった場合、民間事業者から賃料をとることとなるのか。 |
 |
民間事業者が落札した場合、窓口手数料の設定は、民間事業者の裁量となるのか。 |
 |
都道府県でも、納税証明書発行の事務があるが、これについてもこの法律の対象となるのか。また、官民競争入札又は民間競争入札を実施するかどうかは都道府県の判断と考えて良いのか。 |
 |
窓口6業務について、この委託先の対象として、例えば個人や法人格を持たない団体(自治会等)は該当するのか。 |
 |
自動交付機の管理を民間事業者に委託する場合は、本法第34条の対象となるのか(平成18年9月12日追加)。 |