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暴力団排除の手続


22.3.31

暴力団排除手続に関する運用要領の改定について


 市場化テスト事業における暴力団排除手続については、平成18年12月13日付「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に規定する暴力団排除に関する欠格事由の運用要領について」(以下、「運用要領」という。)に基づいて実施されているところですが、暴力団排除手続の実効性を勘案し、運用要領を改定(平成22年3月31日付)しましたので、今後行われる市場化テスト事業における暴力団排除手続について運用していただくようお願いいたします。
 なお、今回の改定内容のポイントは、以下のとおりです。


1. 住民票の写しの提出の簡素化
 これまで入札参加時に求めていた入札参加事業者のすべての意見聴取対象者の「住民票の写し等」の提出について、原則として、落札者決定後すみやかに、落札事業者の意見聴取対象者分のみの提出を求めることとする。

2. 添付書類の有効期限の延長
 発行後3ヶ月以内 → 発行後6ヶ月以内

3. 再委託先からの暴力団排除
 (1) 業務の一部を再委託先に行わせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないことを誓約させる。
 (2) 再委託先が暴力団又は暴力団関係者と知りながらそれを容認して再委託契約を継続させている場合には、契約を解除することができることとする。

4. 通報報告制度の活用
 実施機関は、公共サービス実施民間事業者に対し、暴力団又は暴力団関係者により不当要求又は業務妨害を受けた場合には、通報報告制度(実施している府省等に限る)を活用するよう指導することとする。


 (注)上記改定により、暴力団又は暴力団関係者が市場化テスト事業に参入するなどの問題が生じた場合  には、警察庁と協議の上、運用要領を再度見直すこととする。





暴力団排除の手続

暴力団排除に関する欠格事由の運用要領(PDF)
暴力団排除手続に関するよくあるご質問について


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