平成元年

年次世界経済報告 本編

自由な経済・貿易が開く長期拡大の道

経済企画庁


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第2章 長期拡大のミクロ的要因

第3節 労働市場の変化

83年以降世界経済の拡大が7年間におよび持続する中で,雇用状況も全般に改善している(第2-3-1表)。北米においては83年から88年までの間4%台の中成長と歩調を合わせて雇用も年率3%弱の拡大を示している。ヨーロッパ諸国では同じ期間に2~3%台の成長に対し,雇用の伸びはイギリスで年率1.7%と相対的に高い伸びを示しているほか,西ドイツ,イタリアでもそれぞれ0.6%と緩やかに増加している(しかしフランスでは微減となった)。また,アメリカ,カナダ,イギリスなどでは失業率も大幅に低下するなど失業問題は相当程度改善している。

こうした状況の下,労働需給は全般に引締まってきているが,賃金上昇はイギリスを除くと概ね緩やかな伸び率にとどまっている。これは前回の景気拡大期(75年~79年)において賃金が高騰したのと好対照であり,各国の物価の安定化要因となっている(第2-3-1図)。

このように労働市場のパフォーマンスは全体としてかなり改善されてきているが,その背景には種々の要因が働いていたものとみられる。そこで以下,今回の雇用拡大の特徴をみた上で,失業率の低下等労働市場の需給の引き締まりがかつてほど高い賃金上昇に結びつかないできた要因として考えられるものを掲げ,最後に今後労働市場のパフォーマンスを一層改善するために必要な課題を整理する。

1. 雇用拡大の特徴

(サービス産業における雇用拡大)

今回の雇用拡大を産業別にみると,G7諸国中各国ともサービス産業の雇用拡大のペースが製造業のそれをかなり上回っている。特にヨーロッパでは製造業の雇用の伸び(83年~88年)は,マイナスになっており,雇用拡大はもっぱらサービス産業に依存する形となっている。ヨーロッパでは,前回も製造業の雇用は減少,サービス産業で雇用拡大というパターンとなっているが,今回は西ドイツを除き両産業の伸びの格差がさらに拡大している(第2-3-1表)。アメリカでは,前回の景気拡大期(75年~79年)には製造業の伸びのほうが大きかったのが今回は逆転し,サービス産業の伸びが高まっている。

このような現象は,各国経済における産業構造の変化の反映でもあるが,またサービス産業の労働生産性の伸びが製造業に比べ相対的に伸び悩んでいることを反映しているともいえよう。各国の生産額に占めるサービス産業のウエイトの高まりが,労働生産性の伸び悩みとともにサービス産業の雇用拡大に寄与しているものとみられる。

(パートタイム雇用の拡大)

パートタイムのような柔軟な形式の雇用は,労働供給側にとっては学業,家事,家業等他の活動との両立をはかりやすいこと等,労働需要側にとってはフルタイムに比べ生産変動等に対してより弾力的な対応が可能なこと等から,各国で広く浸透しはじめている。全体の雇用に占めるパートタイムの比率は,今回の景気拡大期においてヨーロッパ諸国で高まっているが,アメリカでは低下している(第2-3-2表,アメリカについても79年との比較では高まっている)。景気拡大期においては,フルタイムの需要が拡大するとみられるにもかかわらず,ヨーロッパにおいてパートタイムのシェアが上がっているのは特徴的である。

このようなパートタイム雇用に従事している就業者の主体は女性であり,パートタイム雇用に占める女性の比率は,西ドイツ,イギリスで約9割,フランスで8割,カナダで7割とかなり高くなっている。

次に,79年から86年までの女性雇用の増加に対するパートタイマー,フルタイマーの寄与度をみるとアメリカ,カナダではパートタイマーの寄与もかなりあるが,フルタイマーの増加の寄与のほうが大きい。ヨーロッパではイタリアを除きパートタイマーの寄与が大きくフルタイマーは減少している。このようにアメリカ,カナダではフルタイム雇用が増加し,ヨーロッパ諸国では概してフルタイム雇用が伸びないのは,社会保障負担等フルタイム雇用に係る企業のコストの問題が一因となっているとみられる。

(若年失業の減少)

70年代以降ベビーブーム世代の労働市場への大量参入とともに若年者の失業率が急速に高まったが,今回の景気拡大を経る中でアメリカ,カナダ,西ドイツ,イギリスにおいて若年失業率(概ね15歳から24歳までの若年者の失業率)が低下した(付表2-7)。フランスも少し遅れて85年をピークに低下しているが,イタリアでは未だめだった改善はみられず,88年に34.5%という高水準にある。また全体の失業者に占める若年失業者の比率も低下した。このような若年失業の減少は,全般的な景気拡大に加え,ベビーブーム世代の成熟化,以下に述べる各国政府のとった若年者の雇用対策等の効果が寄与しているものと考えられる。

若年者の職業能力を高め,若年失業の減少に資するため,ヨーロッパ諸国では種々の対策がとられてきている。イギリスでは,16歳の学卒者または17歳の失業者に対し,資格の得られる訓練機会を提供し,手当を支給する若年者訓練計画(YOUTHTRAININGSCHEME)が進められている。88年10月からは,18歳未満の学卒者で就労できない者は本計画への参加が保証されるとともに本計画に参加しない場合には失業給付が支給されないこととされた。88年9月現在,本制度の対象者は44万人にのぼる。フランスでは若年失業者に対し,地方政府,慈善団体等の公共事業に従事させつつ,職業訓練を受けさせるTUC(集団的公共就労)制度と学卒者を対象とし民間企業において職業訓練を受けさせるSIVP制度があって,若年者の雇用増に相当程度寄与している(87年末に30万人が上の二つの制度に参加しているといわれる。)。

(長期失業の減少)

1年以上職に就いていない長期失業者は,80年代初めOECD諸国,特にヨーロッパ諸国で深刻な問題となり,83年以降の景気拡大の中でむしろ長期失業者が全体の失業者に占める比率が高まる国も多かった。しかし,アメリカでは84年以降順調にその比率が低下しており,カナダ,フランス,イギリスでも徐々に低下している(付表2-8)。

長期失業者は,失業期間中に技術・技能が衰えること,企業の選好が失業期間の短い者に向かうこと等から失業問題の改善にとって大きな障害とみられていたが,上述の通り改善の方向に向かっていることは今後失業問題を解決していく上で好ましい進展といえる。

2. 賃金上昇が緩やかであった要因

景気拡大が長期間続き,労働需給が引き締まるなかで,賃金上昇は前回の拡大期に比べ緩やかなものにとどまっているのは,インフレ期待の沈静化,労使関係の変化,賃金の物価とのリンクの見直し,そして上にみたような就業者構成の変化という要因があったことによるものと考えられる。

(インフレ期待の沈静化)

第2次石油危機後のインフレ高騰に対し,各国で金融引締めが強化され,不況と失業増という対価を払った結果,83年頃には高率のインフレは抑制された。

その後も各国金融当局のインフレ抑制に対する明確な政策スタンスが維持されたことから,このような政策スタンスに対する企業や家計等経済主体の信認も強まっている。このためインフレ期待は沈静化しており,企業や家計等の意思決定も物価の安定を前提とするようになってきているとみられる。

そこでアメリカについて,インフレ期待の沈靜化をみるために主要労働協約(対象労働者数が1,000人以上のもの)における労働協約期間(3年が通例)平均の賃金上昇率をみると,第2次石油危機直後の80年,81年にはそれぞれ7.1%,1607.9%と高率であったのが,その後急速に低下し86年には1.8%にまで下がった。87年,88年とやや上昇しているもののそれぞれ2.1%,2.4%と2%台の伸びにとどまっている(第2-3-2図)。同様に西ドイツの賃金協約における賃金上昇率も80年の6.7%から87年の3.4%まで低下している。労働協約における賃金上昇率のこのような低下には,労働時間短縮が賃金引き上げとともに,労働組合の要求の大きな柱となってきたことに加えて,労使双方の物価上昇期待が低下したことがその背景としてあげられよう。

また,81年以降,各国の長期金利が全般に低下していること,88年には短期金利が上昇するなかで長期金利は安定していたことなどもインフレ期待の低下を示すものといえよう。

(労使関係の変化)

労使関係の変化は,労働争議の減少,労働組合の組織率の低下等にみることができる。

労働争議は80年代に入って減少傾向にある。アメリカでは労働争議の発生件数は77年には298件にも達していたが,その後急速に減少し,88年には40件となった。イギリスでも70年代末には2,000件台の発生件数が88年には770件まで低下し,イタリアでも労働争議による喪失労働時間は79年の1億9千万時間をピークに88年には2千万時間に激減している。また,労働組合の組織率もアメリカ,イギリスにおいて低下してきている。アメリカにおける組合組織率は70年の27.3%から88年には16.8%に低下している。イギリスでは70年の49.9%から80年には57.8%まで上昇したが,サッチャー政権の下,組合組織率は低下を続け,86年には48.9%まで低下した(付表2-9)。

このように労使関係が変化してきていることの背景には,不況期の雇用滅少を経験する中で雇用の安定をより重視するようになったこと,国際競争が激化し生産性を高め競争力を高めることの必要性が広く認識されるようになったこと等があるものとみられる。また,イギリスにおけるようにストの要件を厳しくする制度改正も影響しているものと考えられる。

いずれにしてもこうした労使関係の変化は,賃金上昇の緩和に寄与しているものとみられる。

(賃金の物価とのリンクの見直し)

アメリカにおけるCOLA条項(生計費調整条項)のように賃金上昇と物価上昇をリンクさせる制度が各国において是正されてきていることは,実質賃金の柔軟性を増し労働市場の機能の改善に資しているものと考えられる。イタリアでは85年末にスカラ・モビレ(賃金の物価スライド制)の大幅な手直しが加えられ,物価スライドの幅,頻度が縮小された。この結果,86年の製造業の時間当たり賃金の上昇率は4.8%と前年の10.9%から大幅に低下した。また,アメリカでも,COLA条項を有する労働協約の適用される労働者の割合が80年以降約6割から4割へ大幅に低下している。

(就業者構成の変化)

今回の雇用拡大の特徴は,上にも述べた通り,非製造業において,ヨーロッパについては女性を中心としたパート・タイムにおいて雇用増が顕著なことである。これら労働者の賃金水準は,平均的には製造業の労働者やフルタイムの労働者に比べて低く,組織化もあまり進んでいないものとみられる。

第2-3-3図はOECD主要国について産業別の給付水準と雇用増を対比したものであるが,給付水準のあまり高くない産業で雇用増が目立っている。このように各国の就業者構成の変化も,全休として賃金上昇の高まりを抑えることに寄与している。

3. 今後の課題

今回の雇用拡大が大きな賃金上昇圧力を産まないできた要因としては上述のような労働市場の変化があったみられるが,労働モビリティ,就労・雇用インセンティブ,実質賃金の柔軟性の面で今後改善すべき課題が残っている。

(地域間・職種間労働モビリティの改善)

ヨーロッパでは,米国に比べ地域間の労働者の地域間のモビリティが小さい(付表2-10)。このため失業率の地域間格差が大きいままになっており,全体の失業率の改善につながらなかったり一部地域(イギリスではロンドン周辺の南西部,イタリアでは北部)の労働市場のひっ迫が全国的なレベルの賃金上昇を引き起こしたりしている。ここで主要国について,87年と80年の地域別失業率の相関係数をみると,ヨーロッパ諸国はアメリカ,カナダに比べ極めて高い(付表2-11)。このことは,失業率の地域的な分布パターンがヨーロッパにおいてはかなり固定化しており,高失業地域から低失業地域への労働者の移動がスムーズにおこっていないことや地域の産業構造が柔軟に変化しにくいことを反映しているものとみられる。

労働モビリティの低さには,職種別組合で全国レベルの賃金決定がなされるために移動の主要な動機となる地域的な賃金格差が小さいという要因に加え,労働者の地域的移動を阻害する経済・社会・文化的要因があるものとみられ,その改善には難しい面がある。しかし,例えば,職業訓練の充実により職種の変更を容易にすることで地域間移動を促進することや住居変更のコストの引き下げ,家賃統制の見直し(市場価格に比べ安すぎる家賃は住人の退去を阻害する。)等により移動の阻害要因を除去すること等によりモビリティを高めていくことは可能であろう。なお,失業率の地域的な格差の是正には,労働モビリティの改善と合わせて,地域の雇用機会の創出も重要な施策である。

(労働インセンティブの改善)

失業給付が賃金に比べ高い場合には,就労意欲を弱める方向に働く。そこで失業給付の労働報酬に対する比率の推移を主要国についてみると,アメリカ,イタリアでは80-85年の水準が10%とかなり低いのに対し,カナダ,西ドイツ,フランスでは4割ないし5割程度と高い。70年代から80年代前半にかけてカナダ,西ドイツでは低下しているが,フランスでは逆に上昇している(第2-3-3表)。いわゆる“povertytrap(貧しい失業者が失業給付に依存してしまい,就労意欲を失うことによって,貧困から抜け出せなくなること)"に陥る失業者を減らすためにも失業給付の労働報酬に対する比率について,社会政策としての意味あいを考慮しつつ見直すとともに,求職活動や職業訓練等を促進し,労働インセンティブを高めるような形にすることが必要となってこよう。

また,税制が実質的に同比率を引き上げる効果をもつ場合があることにも留意する必要がある。例えば,労働所得には課税されるが,失業給付のような短期の社会保障給付は多くの場合非課税である。また扶養する子供がいる失業者に対しては,社会保障給付が増額されるが,雇用者に対しては子供がいることを理由として所得税の何らかの控除を認めている国は少ない。したがって,こうした要因が労働インセンティブを阻害している面がないか見直す必要もあろう。

(雇用インセンティブの改善)

フランス,イタリアなどでは,企業の社会保障負担などの非賃金コストが高いこと(第2-3-4表)が新規雇用に対する企業の態度を消極的にさせているとみられる。また,労働者の雇用の安定を確保する観点から設けられている雇用,解雇に係る規則が企業の雇用態度を慎重化させている面もあるとみられる。

ここで主要国について生産水準と労働生産性の関係をみると(付表2-12),アメリカでは,生産水準の変化に対する労働生産性の変化が小さいのに対し,西ドイツ,イギリスでは労働生産性の変化が大きい。これはアメリカにおいては労働投入量の,生産水準の変化に対する適応度が比較的大きいのに対し,西ドイツ,イギリスではこの適応度が小さいことを示している。

このようにアメリカとヨーロッパの間で企業の雇用に関する行動が異なるのは上述の非賃金コスト,規則の問題があるものとみられる。したがって,このような非賃金コスト,規則が企業の雇用インセンティブを過度に阻害しないよう制度を設計することが失業問題を緩和していく上で有用である。

(実質賃金の柔軟性の改善)

労働市場の需給状況に応じて,実質賃金が弾力的に動くことが,失業を減らしていく上で重要な要素である。各国において賃金のインデクセーション制度が見直されていることは,既に述べているが,今後とも労働市場の機能改善のためこの面での努力が必要である。

また,賃金が産業毎にその労働需給を反映して定まることも労働市場の機能改善のため重要な要素であるが,実際には,種々の規制や政策的配慮により賃金決定が大きく影響されている。そこで,産業別の賃金の差異をみるとアメリカに比べ西ドイツ,フランスの賃金の差異は小さい(付表2-13)。このような国では賃金決定の弾力性を回復することが効率的な資源配分を行う上で必要である。

なお1992年のEC市場統合に向けて,EC域内各国の労働条件の統一した基準の設定をはかる「EC社会憲章」策定の動きがあるが,これとの関連において,今後ECレベルの統一基準と賃金等の弾力性をどのように調和させていくべきかという問題も提起されてこよう。

(外国人労働者の問題)

西ドイツ,フランス等のヨーロッパ諸国では総人口に占める外国人のシェアが高い。西ドイツでは総人口6,100万人に対してトルコ,ユーゴ・スラビア,イタリア等の国からの外国人が463万人,シェアにして7.6%もの外国人が居住している(1987年,第2-3-5表)。フランスでは1985年に,5,500万人の人口に対しアルジェリア,ポルトガル,モロッコ等の国からの外国人が375万人,シェア6.8%もの外国人が居住する。このような国においては外国人労働者が労働市場に及ぼす影響も相当大きなものとなっている。例えば,外国人労働者の失業率は国全体の失業率よりも高い,あるいは,不況の際に自国民よりも解雇される率が高く,解雇された後も新しい職に就くのが困難で失業が長期化する傾向がある。このため,国全体の失業問題の改善の足枷ともなっている。

そこで,外国人の総人ロに対する流入率が高く(85年-87年平均,0.61%),外国人の失業問題も深刻になっている西ドイツについて外国人労働者の問題をみることにする。

西ドイツでは労働者不足を補うために60年代にトルコ等の国から積極的に外国人労働者を受け入れてきたが,石油危機による労働市場の悪化を背景に73年以降EC域外からの労働者の募集を停止した。このためピーク時(73年)には260万人にも達した外国人労働者は76年には200万人を割り込むまで減少したが,その後はあまり減っていない。83年には帰国奨励金の支給等の帰国促進策が打ち出されたが,目立った減少は見られずここ4~5年180万人台で推移している。

このように西ドイツが外国人労働者を受け入れてきた背景の一つとして,経済成長に対する労働力供給面での制約を緩和するということがあげられる。西ドイツのように人口の自然増加率がマイナスで,外国からの流入がなければ総人口も減少してしまうような国においては,外国人労働力の労働力供給面での役割が重要である。なお東欧からのドイツ系移民は外国人としては扱われていないものの,政府が彼らを積極的に受け入れている理由の一つにはこうした配慮があるものと考えられる。

また問題点としては次の2点があげられる。西ドイツに住む外国人の内,相当部分はトルコ等からの移民で未熟練労働に従事し,余剰労働力が生じた時には最も解雇されやすい立場にある。87年の外国人の失業者数は26万人と全体の失業者数223万人の約12%を占め,失業率も14.3%と,国全体の失業率8.9%を大きく上回っている。外国人の中でもトルコ人,イタリア人の失業率が高い。

このように雇用調整の波を最も厳しく受けるのは外国人労働者である。また,83年以降の景気拡大期に全体の雇用労働者数が増加する中にあって,外国人の雇用労働者数は85年まで減少を続け,その後もあまり増加していない。これは外国人労働者の職業能力の問題もあろうが,需要側の企業の方で自国民の雇用を優先していることもあるとみられる。さらに,こうした外国人労働者とドイツ人との労働市場が分断されることも問題であろう。このように,外国人労働者の失業問題は自国民のそれ以上に解決が難しい問題といえる。この点が第一の問題点である。

第二は,外国人労働者がもたらす社会的費用の問題である。外国人が労働目的で居住するに際しては教育,社会保障,住宅,文化的摩擦,公共秩序維持等の費用が自国民以上にかかる。単に短期的な労働力不足への対応として外国人労働力を安易に導入できないのはこうした費用が極めて高くつくからである。

西ドイツのように外国人労働者が経済の中に深く根づいてしまっている国では,これは好むと好まざるとにかかわらず取り組むべき自らの国内問題である。

以上のように西ドイツにおける外国人労働者は,西ドイツ経済にとって欠くことのできない存在であるとともに,失業・社会問題の源泉の一つともなっており,極めて多面的な取組が必要な問題である。この前提にたった上で,西ドイツの外国人の失業問題については,外国人の教育水準や職業能力の向上等の改善をはかることが必要となろう。