22 海外事業活動基本調査においては、本社企業の業種、海外現地法人の業種をそれぞれに質問しており、ここでは、海外現地法人の業種を非製造業とした企業の海外現地法人売上高、従業員数、設備投資額を用いた比率を示している。そのため、例えば、日本の一般機械(製造業)の企業が、海外に産業用機械の販売のための子会社法人を設立し売上げを立てた場合、当該売上高は、海外現地法人の商業(非製造業)として集計されていることに留意が必要である。また、海外事業活動基本調査においては、金融・保険業は調査対象外となっている。