第3章 人口・経済・地域社会をめぐる現状と課題

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第1節 人口をめぐる現状と課題

Q4 国や地方自治体ではどのような少子化対策に取り組んでいますか。

A4

●国と地方自治体の役割分担

国は、法制度の創設・改正、全国統一的な指針や基準の作成、必要な予算の確保等、制度の枠組みと基盤づくりを行っている。施策の実施は、都道府県や、住民に最も身近な地方自治体である市町村が、地域や住民のニーズに応じながら担当し、児童手当等をはじめとした家庭・個人への直接給付、妊娠・出産支援、母子保健・小児医療体制の充実、地域の子育て支援、保育サービスの充実、放課後対策、子育てのための住宅整備、働き方の見直し、ワーク・ライフ・バランスの促進など、子育て支援施策の多くが、地方自治体、特に市町村を中心に実施されている。

●直近の取組

<子ども・子育て支援新制度>

2015年4月施行の子ども・子育て支援新制度の主なポイントは、①認定子ども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育、家庭的保育等への給付である「地域型保育給付」の創設、②認定こども園制度の改善、③地域の子ども・子育て支援の充実、といった3点である。新制度では、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供し、地域の子ども・子育て支援を充実させ、全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指している。

また、新制度では、基礎自治体である市町村が実施主体となり、「施設型給付」等の給付や「地域子ども・子育て支援事業」を計画的に実施し、市町村による子ども・子育て支援策の実施を国と都道府県が重層的に支える仕組みとなっている。

<次世代育成支援対策推進法一部改正(対策の推進・強化)>

次世代育成支援対策推進法は、2005年に施行され、地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけ、10年間の集中的・計画的な取組を推進している。

2014年には、次世代育成支援対策推進法を一部改正した。改正内容としては主に、①法律の有効期限を2025年3月まで10年間延長、②新たな認定(特例認定)制度の創設の2点である。②については、事業主のうち特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、特定認定を受けた場合、行動計画の策定・届出義務に代えて、当該次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付けることとなる。

<地域少子化対策強化交付金>

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うため、地域の実情に応じて地域独自の先駆的な取組を行う都道府県及び市区町村を国が支援することを目的とした「地域少子化対策強化交付金」が、2013年度補正予算で創設された。

都道府県及び市区町村は、①結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築、②結婚に向けた情報提供等、③妊娠・出産に関する情報提供、④結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備を事業内容とする計画を定め、それに基づいて事業を実施することとされている。また、2014年度補正予算では、新たに「結婚・妊娠・出産・育児への前向きな機運醸成」を対象に加えるとともに、交付上限の引上げを行った。

<結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置>

2015年度税制改正において、直系尊属(贈与者)が、子・孫等(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫等ごとに一定額を非課税(1,000万円まで(うち結婚関係は300万円まで))とする措置を導入した。期間は2015年4月から2019年3月までの間となっている。

また、資金使途としては、①結婚関係では挙式等費用、新居の住宅費、引越費用、②妊娠・出産・育児関係では不妊治療費用、出産費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費(ベビーシッター費用を含む)となっている。

<教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置>

祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出し、この資金について子・孫ごとに1,500万円(学校等以外の者に支払われるものについては500万円)までを非課税とする措置である。期間は2013年4月から2015年12月までの間となっているが、2015年度税制改正において、2019年3月まで非課税措置は延長された。

高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子どもの教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することが期待されているものである。

●地方公共団体における少子化対策の重点的取組施策

都道府県・市区町村が実施する少子化対策等の現況を把握するため、内閣府で2014年9月に「地方公共団体における少子化対策等の現況調査」を実施した。

調査結果によると、地方公共団体においては、少子化対策のうち、「待機児童の解消(認定こども園、幼稚園、保育所への施設型給付の拡充)」、「子育て支援のメニュー拡張(小規模保育への支援等)」について、特に重点的に施策を行っている。今後、強化していくことが必要と考える施策については、「出会いの機会の提供や相談・支援体制の整備(多様なイベントの実施、結婚支援センターの運営等)」、「子育て支援のメニュー拡張」、「保育サービスの充実(保育士の処遇改善・人材確保対策等)」といった、多様なメニューと質の向上に対してのニーズが高い。さらに、地方公共団体が実施する少子化対策に対する国の支援・促進事業については、「結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の強化」へのニーズが高い。

また、少子化対策関連予算については、過去10年間に「増加傾向」又は「若干増加傾向」にある地方公共団体は約76%であった。この中で、どの程度増加したかというと、平均で約1.5倍増加している。さらに、増加した少子化対策関連予算は、「子ども医療費の無償化」や「保育サービスの充実」へ充てている地方公共団体が多い。なお、増加した少子化対策関連予算の財源は、「歳出の見直し・振替」を行うことで確保している地方公共団体が多い。

図表3-1-4-1 地方公共団体における少子化対策関連予算の傾向

●認定こども園の設置状況、保育所の民営化

都道府県別に認定子ども園の設置状況をみると、地域によって大きく異なっている。また、設置主体別の保育所施設数の推移をみると、保育所の公営の割合は減少し、民営の割合は増加傾向にある。民営は社会福祉法人・医療法人が大半を占めており、その他の法人(営利法人(会社)等)は増加傾向にあるものの、その割合は低い。

図表3-1-4-2 認定こども園等の数、保育所(公営・民営)数
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