再就職等規制違反の調査等について

再就職等規制に違反する行為を行った疑いがある場合には、当該違反行為について、まず任命権者が調査を実施することになりますが、1.必要があると認めるときは、再就職等監視委員会が任命権者と共同調査を実施し、2.特に必要があると認めるときは、再就職等監視委員会が自ら調査を実施できることとされています(国家公務員法第106条の16~第106条の20等)。

任命権者又は委員会による調査の結果、違反行為の事実が認められた場合には、任命権者による懲戒処分等の措置が取られることとなります。

なお、再就職等監視委員会は、調査の結果から、任命権者において懲戒処分等の措置を行うことが適当であると認めるときは、任命権者に対して、懲戒処分等の措置を行うべき旨の勧告を行うことができます(国家公務員法第106条の21)。

(参考) 委員会の主な調査権限(国家公務員法第18条の3、第110条等)
項目 内容 罰則(※1)
証人喚問 調査に関し必要があるときは、証人を喚問することができる。 証人喚問を受け、正当の理由がなくてこれに応じなかった者及び虚偽の陳述をした者(※2)は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
書類提出要求 調査に関し必要があるときは、調査すべき事項に関係があると認められる書類又はその写しの提出を求めることができる。 書類提出要求を受け、正当の理由がなくてこれに応じなかった者及び虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者(※2)は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
調査対象である国家公務員又は元国家公務員への質問 調査に関し必要があると認めるときは、調査対象である国家公務員又は元国家公務員に出頭を求めて質問することができる。
立入検査 調査に関し必要があると認めるときは、調査対象である国家公務員の勤務する場所(国家公務員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は関係者に質問することができる。 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(調査対象である国家公務員又は元国家公務員を除く。)(※2)は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※1 これらの刑事罰のほか、任命権者による懲戒処分等が課される可能性があります。
※2 これらの行為を企て、命じ、故意に容認し、唆し、又は幇助した者も、同様に処罰されます。