第3節 雇用形態の多様化に対応した賃金、雇用条件の交渉過程(43)

(43) 内閣府の調査サンプルにおいては、労働組合がないと答えた回答のうち、発言型従業員組織があるとの回答、労使協議機関があるとの回答は、それぞれ全体の5%弱であった。一方、厚生労働省の労使コミュニケーション調査で事業所にアンケートをとった回答によれば、労使協議機関については15%程度、従業員組織は35%あったことに留意する必要がある。ただし、従業員組織については、発言型かどうかは不明であるため、そのまま比較することはできない。