第4節 グローバル化の便益を引き出す構造改革(48)

(48) 農業生産法人の要件としては、(i)株式会社による出資比率が4分の1以下であること、(ii)役員の過半は、農業に常時従事する構成員であること、(iii)また、その構成員となる役員の過半が農作業に原則として年間60日以上従事すること、などが課されている。なお、2003年9月施行の改正農業経営基盤強化促進法により、農業生産法人に対する株式会社の出資制限が緩和され、出資比率が2分の1未満にまで引き下げられた。