第2節 金融の再構築(13)

(13) 清算型処理とは、清算型倒産手続(破産、特別清算)による債権切捨て・債権償却を指し、再建型処理とは、再建型倒産手続(会社更生・民事再生・会社整理)による債権切捨て、特定調停等民事調停及び私的整理による債権放棄を指す。