注) 10. 従来の全銀協統一開示基準では、リスク管理債権のうち「破綻先債権」と「延滞債権」は全て税法上の未収利息の収益不計上債権としなければならなかったが、全銀協統一開示基準の廃止に伴い、98年度末からは、「破綻先債権」および「延滞債権」は税法基準に拘束されず、各行が未収利息を収益に計上しないと判断した債権とされた。こうしたなかで、大手行の多くで基準を変更する動きがみられた。