第2部 第2章 5.今後の業務継続について~7.まとめ

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5.今後の業務継続について

今後の業務の継続については、70%近くが続けたいと回答している。理由としては仕事量の確保を挙げる団体が半数以上であり、十分な収益性の確保を見込んでいるのは全体の10%弱に過ぎない。とりあえず量の確保が最優先であることが示された。

また、民間企業やNPOは60%が他業種への参入の意思を持っており、積極性がうかがえる。

第2-2-35図 今後の業務継続意志
第2-2-35図
第2-2-36図 業務継続理由、他業種への参入意思
第2-2-36図

6.いくつかの効果の試算

指定管理者制度の導入は、民間の手法を導入することで利用者満足度を高めるだけでなく、財政支出の削減効果も期待されている。

市場規模を算定した先行調査では、施設の管理費の合計を市場規模とみなし、一部の施設に限定される場合は2兆、全施設が対象となる場合は10.5兆円の経済効果があるとしている13

ここでは地方公務員数に着目したい。第1章でみたとおり、公務に従事する人の割合の高い地域ほど労働生産性は低いという傾向がみられており、公務員数自体の削減とともに、公務部門における人員を効率的に配置することで、公務部門自体の生産性を上昇させることが課題になっていると考えられるためである。

指定管理者制度に移行しうる施設14における地方公務員定数を全て足し上げると31.4万人ほどになる。これは地方公務員総数の10.7%に当たる15。さらに地方公営企業やダム、下水道事業など公営企業16に係る人員を入れると、総計69.8万人にもなる。これらに公務員の1人当たり人件費を掛け合わせると、前者の場合2.6兆円、後者の場合5.7兆円ほどの人件費が削減できることになる。

ただし、公募対象であっても実際には今まで勤務していた職員を再雇用する場合が4割程度みられ、半分以上雇用することになっている場合が1/4程度あることには留意する必要がある。現行法体系において、自然減以外の手法による公務員数自体の削減は容易ではないが、少なくとも、業務を効率的に、また、利用者に喜ばれるように遂行しようという意識は高まるのではないだろうか。

第2-2-37表 指定管理者制度の対象となりうる業務に従事する地方公務員数
(単位:人)
住民関連 民生 衛生 清掃 労働 水産業 商工 土木 社会
教育
保健
体育
関連
事業計
(A)
都道府県

指定都市

市町村
729

364

2,441
16,284

18,425

125,739
957

1,587

15,697
77

14,900

32,184
60

62

383
946

25

518
1,156

363

5,863
8,439

4,286

8,672
4,762

3,508

26,029
1,231

661

17,578
34,641

44,181

235,104
3,534 160,448 18,241 47,161 505 1,489 7,382 21,397 34,299 19,470 313,926
公営
企業等
(B)
A+B
99,423

69,676

215,220
134,064

113,857

450,324
384,319 698,245
(備考) 1. 総務省「地方公共団体定員管理調査」(05年)により作成。
2. 数値は、前掲調査による05年4月1日現在の定数であり、実際の人数とは必ずしも一致しない。
3. 住民関連は県(市)民センター等施設、民生は児童相談所、保育所、老人福祉施設等、衛生は市町村保健センター等施設、火葬場・墓地、清掃はごみ収集・処理、し尿収集・処理、労働は勤労センター等施設、商工は観光関連、土木は港湾・空港・海岸、都市公園、ダム、下水、社会教育は公民館、その他社会教育施設、保健体育は給食センター、保健体育施設、公営企業等は特別会計に属する病院、水道、交通、下水道、その他事業。
第2-2-38表 指定管理者制度の対象となりうる事業の現在の人件費(試算)
管理施設職員数
(人)
1人当たりの
人件費年額
(万円)
対象事業に
かかる人件費
(兆円)
公営企業等 除く 313,926 823 2.6
 〃 含む 698,245 827 5.7
(備考) 1. 総務省「地方公共団体定員管理調査」(06年)、「地方財政白書」により作成。
2. 人件費年額は、給与、諸手当及び地方公務員共済組合等負担金の1人あたりの合計額。 なお、「公営企業等 除く」の給与、諸手当は、普通会計関係一般職員の平均額。 「公営企業等 含む」の給与、諸手当は、全会計関係一般職員お平均額を使用。

7.まとめ

公的サービスの民間開放は、門戸は開かれたものの、このアンケートでみる限り、民間企業の参入はまだ途上と言ったところである。しかし、実際に参入を果たした企業は今後も業務を継続したいと希望するところも多く、民間企業にとっては、「公的サービス市場」という新しい市場が開けてきていると言える。しかも、指定管理者制度は企業規模の比較的小さいところでも参入が可能となっており、大企業しか参加できないという批判は当たらない。

この制度が当初の制度設計の趣旨に沿って、民間企業の参入を誘発し、公的サービスにおいても民間企業並の効率性を発揮するためにはいくつかの条件が必要であることも見えてきた。

まず、公募に当たっては、民間企業が参入機会を十分に確保できるような公募の仕組みを整えることが必要である。アンケートでは、民間企業から、仕様が分からない、説明が不十分、告知期間が短いといった問題点がより多く指摘されてているところである。また、公募の決定に当たってはその基準を示した上で、透明性を確保することが望まれており、しかも、企業の知的財産権の侵害につながらないような何らかの保護を取るべきである。

実際の管理業務に当たっては、責任の所在を明確にして、想定外のリスクにも対応出来るような体制作りをすべきである。管理業務に際しては、当該団体の持つノウハウを最大限に発揮できるように、従前の職員の再雇用を義務付けるといった留保条件はつけないことが望ましい。

指定管理者制度が施行されてから3年余り、専門性を持つ職員を配置できたことや、利用時間・日数の延長など、運営後にサービスが改善した点も多く、利用者からはおおむね評価されている。制度の運用に際して、このアンケートで浮き彫りになったような問題を解決することで、制度がよりその効果を発揮し、民間活力が十分に注入されることで、公共部門の効率性の追究にも一役買うことになるであろう。


13. 「パブリックビジネス研究会提言-指定管理者制度へのより良き取組みのために」(小野由理、西松照生、自治体チャンネル(04年10月2日号)
14. 今回の調査で指定管理者の対象となった施設に全地方自治体が指定管理者制度を導入し、民間事業者が指定管理者として選出された場合を想定。
15. 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(06年7月7日閣議決定)によると、地方公務員人件費について、「5年間で行政機関の国家公務員の定員純減(△5.7%)と同程度の定員純減を行うことを含め大幅な人件費の削減を実現する」としている。
16. 公営企業は指定管理者制度ではなく、民営化や市場化テストという手法の活用も考えられる。

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