政府調達に関して適用されることとなる規程の指定について

平成7年12月14日
政府調達苦情処理推進会議議長決定
平成9年4月1日改正
平成13年3月12日改正
平成20年1月11日改正
平成26年3月7日改正
平成26年4月4日改正

 「政府調達苦情処理推進会議の設置について」(平成7年12月1日閣議決定)2.(1)の規定に基づき、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された政府調達に関する協定及び「政府調達に関して適用されることとなる国際約束の指定について」(平成26年3月7日 政府調達苦情処理推進会議議長決定)で指定された国際約束のほか、政府調達に関して適用されることとなる規程について、下記のとおり指定する。


  1. 「大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の追加的措置について」(平成3年7月26日付け閣議了解)
  2. 「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について」(平成6年1月18日付け閣議了解)
  3. 「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針」(平成8年6月17日付け事務次官等会議申合せ)
  4. 「政府調達手続に関する運用指針等について」(平成26年3月31日関係省庁申合せ)(内閣官房ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます

(注)3.については、基準額以上の調達及び基準額未満の調達であって3.に掲げる運用指針記4又は記7の規定が適用されるものを苦情申立ての対象とする。なお、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)2(1)③の適用については、3.に掲げる運用指針記4の調達手続(記7による公表を含む。)による場合は、「公募型プロポーザル方式又は公募型競争入札方式による場合」に含まれるものである。