別添A 談合防止措置

日本国政府は、談合防止のための次の措置を実施してきており、今後とも当該措置の実施及び努力を継続する。

  1. 調達機関は、すべての談合事案に対して厳正に対処してきており、今後は、当該談合に参画したことが発覚した企業に対して、指名停止を含む談合行為の抑止に効果的な行政上の措置をより徹底的に適用する。
  2. 調達機関は、自己の発注のすべてに係る談合行為に対し一層の注意を払い、自らの判断において談合行為に関する関連情報を公正取引委員会に伝える。この趣旨は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会において、調達機関に対して周知徹底を図ってきている。調達審査委員会も、また、談合に関する関連情報を公正取引委員会に伝える。
  3. 公正取引委員会は、あらゆる産業における談合に対し独占禁止法を厳格に適用するとともに、談合に関する関連情報の提供を受けた場合には、情報の内容と信頼度に応じて適切に対処する。公正取引委員会が勧告や課徴金納付命令等の法的措置をとった場合には、違反した者の氏名、違反の態様及び違反に係る状況を含むその措置内容を公表する。警告についても、例外的な場合を除き、公表する。
  4. 談合に対する行政手続及び行政罰を強化するため、日本国政府は、次の措置を講じてきており、今後ともそのような措置を講じる。
    1. (1) 中央公共工事契約制度運用連絡協議会は、指名停止に関するモデル・ルールを改正し、独占禁止法違反事案に関する指名停止期間の延長及び対象地域の拡大を行った。これにより一定の場合には、指名停止期間の下限が従来基準の2倍とされ、また、指名停止は、当該違反行為の行われた地域のみならず全国レベルで対応することとなっている。
    2. (2) 中央公共工事契約制度運用連絡協議会の改正ガイドラインに従って、政府機関及び公団は指名停止措置要領を改正した。
    3. 談合を効果的に抑止するため、日本国政府は公共事業調達手続に関して次の措置がとられることを確保する。
      1. a. 現場説明会で配布する資料に談合が法的に禁止されていることを含めるとともに、独占禁止法違反行為をしてはならない旨明示する。
      2. b. 入札心得において、談合が法的に禁止されていること、独占禁止法違反行為は禁止されていること及び談合又は他の違法行為による入札は発注者により無効とされることを明記する。さらに、そのような場合には、当該入札を行った入札者は、当該調達において再入札することができなくなる。
      3. c. 各発注者は、各入札者に対し、談合の禁止が明記された入札心得及び現場説明書を承諾する旨を明記し署名・捺印した入札書類を提出することを要請する。