物価安定政策会議特別部会
公共料金情報公開検討委員会
郵便料金作業部会報告
(目次)
I. 本報告の目的 *
II. 郵便事業の特性 *
1. 郵便事業は、国営で、信書の送達は国の独占事業である。 *
2. 郵便事業は郵政三事業の一つである。 *
3. 郵便事業の会計は郵政事業特別会計において実施している。 *
4. 第一種・第二種郵便物の料金は、基本的に法定事項である。 *
5. 労働集約性が高い。 *
III. 郵便料金の情報公開 *
1. 国営・独占事業としての説明責任に関する考え方 *
(1) 国営・独占に伴う説明責任 *
(2) 民間公益事業等との相違についての説明責任 *
(3) 郵政三事業を兼営する中での説明責任 *
2. 料金の妥当性を判断するための情報公開 *
(1) 定期的な情報公開 *
(2) 料金改定時の情報公開 *
3. 経営効率化に資する情報公開 *
(1) 設備投資計画及び人員見通しに係る情報公開 *
(2) 経営評価に関するエージェント機能の活用 *
(3) 比較対照情報の公開 *
4. サービスに関する情報公開 *
(1) サービスの内容・質に関する情報公開 *
(2) 送達日数等の目標設定、実績に係る情報公開 *
(3) 誤配達、苦情等に係る情報公開 *
(4) 比較対照情報の公開 *
5. 小包分野における料金の設定方法等に関する情報公開 *
6. 利用者と事業主体との双方向性の確保に資する情報公開 *
7. 省庁再編との関連 *
IV. 終わりに *
公共料金情報公開検討委員会 郵便料金作業部会 委員名簿 *
郵便料金作業部会 開催経緯 *
参考図表 *
本報告書は、公共料金情報公開の横断的ガイドラインの検討に資するため、主要な公共料金のうち、郵便料金を取り上げるものである。
今日、電気、都市ガス、電気通信など多くの公共料金分野で規制緩和が進展し、競争が導入される中で、郵便事業は国営であるとともに、信書の送達について独占事業とされており、依然として典型的な公共料金の性格を有している。
郵便事業の情報公開については、現在、郵政三事業(郵便事業、郵便貯金事業、簡易生命保険事業)の一つとして、法律に基づく国会報告とともに、郵政省の自主的な取組みとして、ディスクロージャー冊子「日本の郵便」をはじめとした各種情報誌の発行や、新聞、雑誌、インターネット等多面的な媒体を通じ、情報公開が実施されている。
本作業部会では、このような郵便事業の事業特性、情報公開の現状、内容等を検討し、論点を整理するものである。
平成10年度のデータによると、郵便事業は、総引受郵便物数で259億通、収益額では2兆2,365億円、職員数で約14万人という国営の事業である。他の公共料金関連事業と比較すると、このような郵便事業の特性は、以下のように整理できる。
郵便事業は、他の公共料金関連事業の多く、例えば、電気、都市ガス、電気通信事業が民営であり、所管官庁の規制を受けるのに比べ、予算をはじめとした国会の統制の下、国(郵政省)により事業が営まれており、損益計算については国会に対して報告義務を負うということが郵便法で定められているという特徴を有する。
また、郵便事業は、同法に基づき、郵便のサービスをなるべく安い料金で、あまねく、公平に国民に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とした国の行う事業であり、その料金は、能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するように定めること、と規定された事業である。
さらに、同法の目的を達成するために、信書の送達については国による独占事業と定められていることから、単一の事業体が全国にそのサービスを提供することになっている。しかし、信書以外の送達については事業への参入規制がないため、小包郵便物を中心に民間企業との競争関係にある。従って、郵便事業においては、独占分野と競争分野の並存という特徴がある。
郵便事業は、郵政事業特別会計のもと一体的に運営される郵政三事業(郵便事業、郵便貯金事業、簡易生命保険事業)の一つである。郵政事業特別会計は、その健全な発展を目的として、郵政事業特別会計法に基づき、郵便、郵便為替及び郵便振替事業、郵便貯金及び簡易生命保険事業の取り扱いに関する業務等の収益及び費用を一体的に管理している。
郵政事業特別会計は、勘定科目や財務諸表の区分表示が郵政事業特別会計法に基づいて定められている。ただし、複式簿記を採用し、企業会計にいう発生主義及び減価償却の考え方を採り入れるとともに、貸借対照表及び損益計算書を作成している。郵便事業については、単独の損益計算も行われている。
国の独占に属する事業における料金については、財政法において、法律又は国会の議決に基づいて定めなければならないとされている。郵便法制定時(昭和22年)には、郵便料金はすべて法定されていたが、昭和36年に小包郵便物の料金決定が法律から政令に委任され、さらに、昭和46年には、小包郵便物の料金決定が政令から省令に、第三種及び第四種郵便物の料金決定が法律から省令に、それぞれ委任され、また、昭和56年には、第一種及び第二種郵便料金が一定の条件の下で省令に委任されるなど、料金法定制は緩和されてきた。現在、第一種及び第二種郵便物の料金については、基本的に法定事項であるが、そのほかは省令で定めることとされている。
郵便事業の費用構成をみると、人件費的経費(人件費、非常勤職員賃金、集配運送委託費、簡易局手数料等)が7割を超えており、郵便事業は極めて労働集約性の高い事業である。
上に述べたような事業特性を踏まえ、以下では国営・独占事業としての説明責任に関する考え方を示し、その後に郵便料金に係る情報公開を整理する。
ここでは、郵便事業は、1)国営であり、信書の送達を独占事業としていること、2)制度上、民間公益事業とは異なる会計制度の下で事業が行われていること、そして、3)他(郵便貯金事業等)のサービスと併せて単一の事業体で行われていること、から生じる利用者に対する説明責任について、考え方を整理する。
郵便事業は、既に述べたように国営であり独占分野を含む事業であることを踏まえると、利用者である一般国民の理解を得るために、その目的に適った情報公開を推進していくことが必要であり、国営・独占に関する理由について十分な説明が必要である。
従って、法律で求められた国会に対する報告に加え、直接利用者に対して情報公開していく内容を充実させていくこと、さらに、それらの情報提供が行われていることについて、様々な情報媒体を活用して広く周知することに努めるべきである。
郵便事業は、先に述べたように、その事業運営が郵便法等によって規定されており、その会計は他の公益事業分野に属する上場会社とは異なる会計制度に基づいて実施されている。
具体的には、郵便事業の会計情報は、会計用語等が商法計算書類規則や財務諸表等規則に基づく民間企業のそれとは異なっている。この意味において、情報の比較可能性を高めるべくわかりやすい説明に努めることが必要である。現在、ディスクロージャー冊子の中で会計用語等の説明が行われているが、この充実を図るなど、一層の工夫が必要である。その際、有価証券報告書による情報公開の方式も参考とすることが有用である。
郵政三事業においては、各事業の運営に必要な経費は「事業別分計基準」に基づき区分経理されることになっている。この分計基準は、場合によっては専門的な視点からの検証を必要とすることもあるが、公開された会計情報から郵便事業の効率性や料金設定の適切さを評価する際の前提条件となるものである。
従って、区分経理結果についての情報公開に止まらず、現在公表している現行の分計基準に加え、固定資産の利用状況等について、利用者への一層の周知が必要である。
ここでは、料金の妥当性を判断する際に、1)各種サービス費用とその料金が見合ったものかどうか、2)それが見合ったものでない場合には、政策的配慮等の正当かつ適正な理由があるかどうか、という定期的に公開される情報に関する論点と、料金改定が行われる際に公開される情報に関する論点について整理した。
郵便事業においては、先に述べたとおり、定期的に複数の会計情報を公開している。このうち、郵便の種類別収支の公開については、諸外国の郵政庁や民間企業の情報開示状況と比較しても積極的に取り組んでいる状況にある。
この種類別収支の公開には、料金の妥当性を検証する場合、種類別のサービスコストや種類別採算の状況を示す場合、内部補助の有無を判断する場合、いわゆるユニバーサルサービスコストを測定する場合等様々な目的がある一方、現在の種類別収支は、これらの利用目的の何れを念頭に作成されているのか分かりにくいところがある。したがって、今後は種類別収支の作成のあり方とその適切な公開方法について研究し、その成果による情報公開の内容の向上が期待される。
また、郵便事業の採算性は地域毎に大きく異なっていると考えられ、既に公開されている地域別収入明細(郵政局別収入額)のほか、地域別の費用についても公開していくことが望まれる。さらに、不採算地域を含めた均一郵便サービスを説明するため、地域別の収支構造を明らかにすることが望まれるが、ネットワーク事業における地域別の事業採算に関する情報は、費用配賦等の基準を適切に設定し算出する必要があり、現在のところ実証的にも十分確立した手法があるとは言えない。このような困難性はあるが、これについて研究を進め、その成果を公開することが望まれる。
また、郵便料金においては、様々な政策的な要請を受けて第三種及び第四種郵便物は低廉な料金が設定されている。一般の利用者の負担の状況を明らかにするために、それらについての収支やその政策の趣旨がディスクロージャー冊子において定期的に公開されているが、今後ともその充実に取り組んでいくことが必要である。
なお、郵便事業の会計情報については、平成11年度に導入される外部機関による経営評価システムにおいて、経営効率化等の観点から客観的に評価されることが予定されているが、この経営評価システムが事業経営の透明性を高めるための方策の1つとして有効に機能することが期待される。
重要な費用については、料金の妥当性を利用者が判断できるようにその内訳を公開していくことが必要である。現在、人件費については、ディスクロージャー冊子において職員基本給等主要な内訳が示されているが、特に郵便事業の場合、人件費的経費は総費用の7割を超えていることから、これについて引き続き充実した情報公開に努める必要がある。
また、郵便事業に関連して民間委託等の取引が行われているが、料金の妥当性を判断するために、事業効率性等の視点から、その実態に関する情報公開を充実させる必要がある。
郵便料金の改定時には、国会での説明、マスコミ向け広報、一般向け広報等の方法を用いてその情報公開が実施されている。特に、改定理由については、十分に説明されなければならない。例えば、平成6年の料金改定については不採算となった原因が説明されたが、今後とも、このような情報公開に努める必要がある。
さらに、料金改定時には、その数値的根拠について説明することも重要である。これについては、郵政審議会資料として作成される需要予測、収支見通しやコスト削減努力に関する情報がすみやかに公開されることに加えて、改定された料金がその後の経済動向等に照らして妥当か否かという点についても、一層踏み込んだ説明に努めるべきである。
なお、これに関する需要予測に際しては、郵便事業についての実質的な競争はかなり進んでいるとも考えられるので、料金改定に伴う代替的な手段(ファックス、Eメール、宅配便等)との間のシフトも考慮すべきであり、それらについて一層の分析を進めることが必要である。
郵便料金の決定過程を利用者が直接知り得る手段としては、料金改定に関する郵政審議会の議事録や各地で実施される公聴会などが挙げられる。現行制度においても、料金改定に係る審議経過等については、国会審議による場合にはその議事録が公開され、また、郵政審議会による場合にはその終了後、審議内容の報道発表とともに議事要旨が公開されている。また、平成5年度に郵政審議会が公聴会を開催した際には、開催の通知の際に郵便事業財政に関する情報が閲覧できるように措置されたほか、公聴会の議事録が公開された。今後とも料金改定の審議過程の透明化に努める必要がある。
また、料金改定の詳細な内容や審議の内容は一般の利用者にはわかりにくい面もある。従って、審議会、公聴会やいわゆるパブリック・コメントでの質疑内容については、より明瞭に利用者に説明する配慮や、説明を工夫することが必要である。
経営効率化に資する情報公開については、郵便事業の国営・独占という特性に関係する制度上の限界がある中で、ここでは設備投資や人員見通し、並びに経営効率化及び比較対照情報に係る論点について整理した。
なお、経営効率化については、例えば郵便物数と郵便事業定員の推移が現在公開されている。また、平成11年度以降は、経営分析レポートを作成し、これにおいて業務の効率性等の指標を示し、その目標と実績の比較分析を行うことが検討されている。
現在、郵便事業については、国の予算の単年度主義が適用され、また、毎年度国会の議決を受けて設備投資及び要員措置が決定される仕組みにある。従って、これらについての複数年度にまたがる中長期的な将来見通しの策定については、制度上の限界が存在する。
しかしながら、設備投資や要員措置の中には、中長期的な費用構造等を規定し、経営効率に多大な影響を及ぼすものがある。効率的な経営を進めるとともに料金の妥当性を検証するためには、毎年度の予算と決算に併せて、これらについても可能な限り情報公開に努めることが必要である。
情報公開に関して一種のエージェント機能を果たすと考えられる外部機関による経営評価システムの導入が平成11年度に予定されているが、この外部評価システムが一層の経営効率化に向けて十分機能することが期待される。
比較対照情報は、それ自体では評価の難しい情報をわかりやすくするという点で重要である。経営効率化を推進するためには、例えば、時系列比較、外国との比較等を行うことが有効と考えられ、その際には、公平な比較が行われるための前提条件を明確にした上で説明する必要がある。
一般的に、独占的に提供されるサービスは、消費者が他の事業主体を選択できないため、必需性が高い場合には購入を余儀なくされる一方、生産者にはサービスを改善するインセンティブが働かないことが多い。ここでは、このようなサービスについての情報公開について整理した。
サービス向上のためには、例えば、郵便番号を7桁化する際のように、将来、郵便料金に大きな影響を与えるような追加的なコストが必要となる場合もあり、そのコスト情報の公開が必要である。また、サービスの内容・質の情報公開については、サービスを受ける利用者の側に立って取り組むことが重要である。
特に、信書の送達という独占分野については、市場競争に伴う情報公開へのインセンティブが働かないため、サービスの種類及び内容について、利用者に積極的に情報を提供することが必要である。
「郵便物がいつまでに届くのか」という情報は、郵便サービスの中で極めて重要な情報の一つである。平成11年に公表された新郵便日数表のデータは、掲載対象郵便局数が拡大されるとともに、小包、速達、速達小包についても情報が精緻化された。現在、全郵便局でこれを掲示しているほか、要望に応じて配布するなど利用者への周知に努めているが、これについては重要なサービス改善施策であるので一層の周知徹底が望まれる。
また、送達日数の達成度は既に諸外国と比べてもかなり高い水準にあり、平成11年度には送達日数について初めて郵政省により目標値が設定されたところである。この目標値については、今後、利用者に対して達成状況及びその理由を説明していく必要がある。
苦情・事故の件数、その後の処理結果等の内容は、郵便サービスの品質を測定し向上へとつなげる有用な指標と考えられ、国営・独占事業に対する信頼感の確保といった観点からも、わかりやすい公開が望まれる。
苦情については、平成11年度から不着、遅延等の調査請求があったものの受理件数について公開することが予定されているが、今後は、苦情事例、処理内容、苦情傾向、原因等を管理・分析し、定期的に情報公開するとともに、管区別の統計も併せて公表するなど、通信の秘密やプライバシーにも十分留意した上で情報公開の充実が望まれる。
現在、送達日数、取集回数等について、外国等との比較対照情報を含め、ディスクロージャー冊子等により情報公開が実施されているが、今後とも充実した情報公開を図るべきである。
既に述べたように、郵便事業には独占分野と競争分野とが併存しているという特性がある。この場合には、一般的に独占分野から競争分野への内部相互補助は、独占分野における妥当な料金設定や競争市場における公正な競争環境の促進を阻害すると理解されている。
郵便事業においても、そのような内部相互補助に関連する適切な判断資料の情報公開が必要となる。現在公開されている情報によって、これを判断するには十分とは言えないため、今後は、外国での内部相互補助の防止に関する状況を把握するなどして、この面での研究を充実し、その成果による情報公開内容の向上を図るべきである。
なお、競争分野である小包分野の情報公開については、経営戦略等に関する情報を公開することにより事業に競争上の不利益を招くおそれがある場合には、一般市場における情報公開上の制約に従うものと考えられる。
情報公開においては、利用者と事業主体との間の情報の流れの双方向性の確保とともに、特に、情報の問合せや苦情に対して適切に回答できるシステムを構築することが必要である。
現在のところ、「郵便サービス案内センター」の設定、24時間案内サービス、インターネットを通じた照会が可能となっているが、今後とも、ホームページ、相談窓口等の一層の充実・強化が必要である。
また、郵便物の不着、遅配、紛失などの事故によって発生するトラブルを適正に解決できるよう、郵便物の事故に関する申告がなされた場合の処理手順について、その周知徹底を図るべきである。
平成15年に予定される公社化に伴い、国営の新たな公社の経営については、独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営を可能とするとともに、財務、業務及び組織の状況、経営目標、業績評価の結果その他経営内容に関する情報の公開を徹底することが求められている。この際には、郵便事業の国民的関心の高さを考慮し、どのような情報公開が必要かについて十分検討していくことが望まれる。
郵便事業は、国営で信書の送達について独占事業という形態で運営されており、この制度上の特性は、近い将来予定されている公社化によっても基本的には変更されない。この点についての十分な説明は、今後とも極めて重要である。
一方、郵便事業においては、近年、利用者である一般国民に対し、ディスクロージャー冊子やインターネットによる情報公開の努力が図られてきている。
本作業部会は、そのような郵便事業における情報公開上の主要な論点について整理した。本報告で指摘したような郵便料金の妥当性、事業主体の経営努力やサービスの質について判断するための具体的な情報公開の充実は、今後とも必要不可欠である。
本報告が、公共料金情報公開検討委員会における公共料金の横断的ガイドラインの策定と郵便事業における今後の情報公開の一層の推進の一助となることを期待するものである。
作業部会長 東海 幹夫 青山学院大学経営学部教授
委 員 井手 秀樹 慶応義塾大学商学部教授
内山 英世 朝日監査法人パブリックセクター副部長
佐々木 弘 神戸大学経営学部教授
関口 博正 神奈川大学経営学部助教授
辻 正次 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
藤原 靜雄 国学院大学法学部教授
オブザーバー 山本 満幸 郵政省大臣官房財務部企画課会計室長
高橋 亨 郵政省郵務局企画課長
上條 昇 郵政省郵務局経営計画課長
参 考 人 佐野真理子 主婦連合会事務局次長
小熊 竹彦 日本生活協同組合連合会政策企画部政策担当課長
村上 成人 (社)日本ダイレクト・メール協会専務理事
第1回会合 平成11年6月16日(水)
「今後の検討の方向について」
第2回会合 平成11年7月16日(金)
「各論点毎の討議(その1)」
第3回会合 平成11年8月3日(火)
「各論点毎の討議(その2)」
第4回会合 平成11年9月7日(火)
「各論点毎の討議(その3)」
第5回会合 平成11年10月26日(火)
「郵便料金作業部会報告とりまとめ案について」
第6回会合 平成11年12月9日(木)
「郵便料金作業部会報告案について」


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図表 3 郵便事業の費用構成 単位:% |
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57年度 |
62年度 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
9年度 |
10年度 |
|
|
人件費 |
70 |
69 |
63 |
62 |
61 |
61 |
62 |
|
非常勤職員賃金 |
2 |
2 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
集配運送委託費 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
簡易局手数料等 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
その他物件費 |
16 |
18 |
22 |
22 |
23 |
23 |
21 |
|
合 計 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
(備考)1. 郵政省による。
2. 簡易局手数料等には、切手類販売手数料、放送受信料集金費及び郵便配達費を含む。
3. 人件費のほかに非常勤職員賃金、集配運送委託費、簡易手数料等を含めて人件費的経費とすると、
8割弱が人件費的経費である。
《郵便事業の負担する運営経費の内訳》(平成10年度決算) 単位:億円
|
(1)郵便事業の運営に直接必要な経費 |
人件費(注)1 うち職員基本給 職員諸手当 うち販売促進手当 超過勤務手当 共済組合負担金 物件費 需品費(注)2 賃金 集配運送費 簡易郵便局手数料 機械化関係経費 用品購入等経費 その他の事業運営経費 渡切費(注)3 消費税 その他 借入金利子 小 計 |
11,774 5,324 2,699 24 690 1,768 5,953 4,785 1,269 2,044 35 159 665 613 468 667 33 249 17,976 |
|
|
(2)本省、地方郵政局、 郵便局総務課等の 共通部門の経費 |
人件費 物件費 小 計 |
2,366 1,359 3,725 |
|
|
(3)減価償却費 (4)財産除却費 (5)一般会計へ繰入 (6)雑損 |
|
1,031 244 13 1 |
|
|
合 計 |
22,990 |
||
(注)1 人件費
職員諸手当 通勤手当、期末手当など職員に支給する手当
共済組合負担金 「国家公務員共済組合法」に基づく国庫負担金
2 需品費
賃金 非常勤職員(アルバイト)に支給する給与等
集配運送費 郵便物の集配・運送委託関係経費
簡易郵便局手数料 簡易郵便局への支払手数料
機械化関係経費 プログラム開発、機器借料等
用品購入等経費 切手・はがきの調製経費及び備品・消耗品購入等経費
その他の事業運営経費 年賀はがき等賞品購入代金、広告宣伝費、光熱水料等
3 渡切費 特定局など小規模郵便局において一定額の範囲内で
責任経理に委ねられる事務費
図表 4 郵便の種類別費用計算フロー図
図表 5 我が国及び諸外国の郵便事業に係る情報公開の現状
|
項目 |
日本 |
アメリカ |
イギリス |
ドイツ |
フランス |
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1.行政・公的機関に関する情報公開規定の適用 |
○ <情報公開法> 平成11年5月14日に公布され、公布後2年以内に施行されることとなっている。 |
○ <情報自由法> |
× <政府情報へのアクセスに関する行動規範> 現段階では、行政機関に対する適用はあるが、事業者(PO)に対しては、非適用。 |
× |
○ <行政文書アクセス法> |
||
|
|
不開示情報 |
個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、国防外交上の秘密 等 |
個人情報、商業取引上の秘密、国防外交上の秘密 等 |
国防及び国家機密、個人及び商業取引上の秘密 等 |
―――― |
当該行政機関の書類でない場合、法によって開示が定められていない場合、内部機密、商工上の機密 等 |
|
|
2.会計情報の国会への提出 |
○
|
○
|
○
|
×
|
×
|
||
|
3.郵便料金改定時の改定根拠の公開 |
○ |
○ |
× |
× |
× |
||
|
4.料金改定に際し料金の妥当性について判断する中立的第三者(料金審査)機関の存在 |
○ <国会、郵政審議会> |
○ <郵便料金委員会> |
○ <郵便公社利用者全国協議会> |
× |
× |
||
|
|
公聴会の開催 |
○ |
○ |
× |
× |
× |
|
|
5.民間企業との会計基準・会計原則の共通性 |
△
|
○ <一般に公正妥当と認められた会計処理の原則> |
○ <会計実務基準書> |
○ <商法> |
○ <商事会社法> |
||
|
6.外部監査の実施状況 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
|
7.他事業と兼業する場合の事業分計基準の公開 |
○ |
――― |
――― |
――― |
× |
||
|
8.原価配賦基準の公開 |
△ <郵便の種類別費用計算フロー図を公表> |
○ |
× |
× |
× |
||
|
9.セグメント情報の公開 |
○
|
△ ・サービス別の費用は帰属費用(=郵便物数によって変動する費用)のみ配賦されており、固定的な費用は配賦されていない。 |
△
|
×
|
×
|
||
|
10.設備投資計画の公開 |
△ <短期計画> |
○ <5年計画> |
○ <5年計画> |
× |
× |
||
|
11.需給見通しの公開 |
○ <2010年までの見通し> |
○ <2年間の見通し> |
× |
× |
× |
||
|
12.事業効率化指標
|
○ (平成11年度実施予定)
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||
13.調達等の公開 |
○ |
不明 |
○ |
不明 |
不明 |
||
|
14.意見・苦情システムの公開
|
○ |
○ |
○ |
× |
× |
||
(出所)経済企画庁委託調査による。
図表 6 諸外国における書状・はがきのサービス水準比較
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国名 |
種類 |
送達基準日数 |
達成率 |
調査年度 |
|
アメリカ |
書状・はがき (ファーストクラス) |
・原則翌配(同一市内、及び差出地と指定都市間) ・原則翌々配(差出地と指定州間) ・原則3日後配達(その他) |
93% 83% 80% |
98年度 |
|
イギリス |
書状・はがき (ファーストクラス) |
・原則翌配(国内全域) |
91% |
98年度 |
|
ドイツ |
書状・はがき |
・原則翌配(国内全域) |
95% |
98年 |
|
フランス |
書状・はがき (至急扱い) |
・原則翌配又は翌々配(国内全域) |
86% |
97年 |
|
カナダ |
書状・はがき |
・原則翌配(同一都市内) ・原則翌々配(同一州内) ・原則3日後配達(他州間) |
96% 96% 96% |
97年度 |
図表 7 郵便物の事故処理について
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(郵便物の事故の問い合わせ) 郵便物の事故については、申出をすべての郵便局(簡易郵便局を含む)、郵便サービス案内センター及び郵政相談所で、すべての郵便物について受け付けている。電話又は書面による申出も受け付けている。 (郵便物の事故調査の流れ) 利用者からの事故の申出を受けた場合、全国の郵便局、郵政相談所等ではコンピュータに事故内容を入力して関係郵便局に送信し、調査を行っている。約1〜2週間で調査結果が判明し、申出を行った郵便局又は関係の地方郵政監察局から文書又は電話で回答している。 なお、平成10年度の申出件数は118,122件であり、調査の結果、53,131件(45%)が解決している。 |